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商標検索で経費削減 滋賀 こなん特許事務所
商標出願を希望されたとしてもすべてが商標登録になるわけではありません。
出願前の先行商標調査は重要です。出願しようとする商標と同一または類似する商標が、同一または類似の商品役務について、すでに出願され登録になっている場合は登録になりません。                    
     まずは先行商標調査をしてください。
    調査をされることで、ある程度登録されるかどうか可能性がわかります。
    特許電子図書館(IPD)で商標検索をされことをおすすめします。


滋賀 商標出願 こなん特許事務所

実際の商標出願までの流れ

出願ご希望・・・

  1. 弁理士と出願内容をご検討いただきます。初めての方には、出願手続き及び出願後の手続き等をご説明し、今後発生する費用についてご案内します。あわせて幣所の規定による手数料をあらかじめご提示いたします。
    商標は先行調査が重要ですので、幣所でも独自に先行調査を行います。

  2. 幣所による先行調査結果報告をいたします。出願書類の作成を幣所に依頼することを正式決定されましたら、ご連絡をいただきます。

  3. 弁理士が出願書類作成にあたります。作成しました出願書類を、FAX等でお送りします。

  4. 内容をご確認後、出願指示を幣所までお願いします。ただちにオンライン出願します。

  5. 手続き完了後、出願書類のお控えと共に請求書を郵送でお送りします。


これで商標出願は完了です。
今後の手続き等につきましては、特許庁ホームページで商標権を得るまでの手続きをご参考にしてください。出願後の幣所が行う手続きにつきましては、案件によって異なりますので、詳しいことはお尋ねください。

  

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