特許庁への対応の重要性
現在まで、日本では高度な技術力が産業の発展をもたらしてきました。しかし、特許を始めとする知的財産につきましては、権利を取得してもその活用が十分でない場合が多かったと
言われています。
今日、国家方針や国民全体の関心の下、知的財産の保護が強化され、その活用の土台が整備されつつあります。本来、知的財産は活用できるものであるべきなのです。
活用性のある権利化のためには、特許等の出願時における明細書の品質はもちろんのこと、出願後における特許庁への対応の品質が、より一層重要になると考えています。
明細書の重要性
こなん特許事務所では、特許出願におきましては、発明をよく理解し、上位概念やバリエーションを提案しながら、クライアントの方々と十分な検討をしております。また、それらを明細書に十分に表現して出願を行っています。クライアントの皆様の大切な技術やアイデアをできるだけ広く有効に権利化できるよう明細書の作成には妥協をいたしません。
弁理士による実務の重要性
特許等を取得するためには、出願だけで終わりではありません。その後も、審査請求・
拒絶に対する意見書、補正書の作成等、特許庁に対するさまざまな手続きが必要かつ、重要となります。そのため 幣所では、出願後におきましても、企業や発明者の皆様のために役立つ強い特許の取得に向けて的確な対応を心がけています。こなん特許事務所では、企業技術開発者として十数年、企業知財担当者として6年の経験を礎にし、実務全般すべて弁理士による対応を堅持することで、クライアントの皆様のご信頼を頂いています。
クライアントの皆様の立場で
特許等の出願及び管理維持にはどうしても多くの費用が必要になります。そのため設立
以来幣所では、経費はできるだけ削減しつつ、良心的でわかりやすい料金設定を心がけております。クライアントの皆様のお考えを第一にしておりますが、必要なものを選択し最適な出願のご提案をすること、また現在は必要と思われないものも将来的に役立つと思われるものは権利化することをお勧めする場合もあります。
これからも、こなん特許事務所は、常にお客様の立場に立ち、いろいろな場面において最適なサポートを心がけながら、クライアントの皆様との長いお付き合いを大切にしていく努力をし続けます。
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